トップ > 事業案内 > よくある質問

よくある質問

更地活用について

Q. 造成費って大体いくらぐらいですか?

A. 現在の土地の状態や道路との高低差、土地の大きさにより変動するので、一概にいくらと明確にする事は出来ません。
しかし、アパート建築などの費用に比べると格段に安い金額で行う事が出来ます。
造成費の立替払い制度もございますのでご相談下さい。

Q. 貸した土地は本当に戻ってきますか?

A. はい。確実に戻ってきます。
以前の法律だと、建物を建てる前提で貸した土地は明確な理由が無い限り半永久的に戻ってはきませんでしたが、平成4年に施行された法律では、契約期間の設定を行う事で確実に戻ってきます。

Q. 借り手が契約満了時、建物を取り壊さないでそのまま居座る場合はどうなりますか?

A. 法律による明け渡しが可能ですのでご安心ください。
万一、期間が過ぎても借り手が立ち退かない場合には、不法占拠になります。通常は話し合いで解決しますが、最悪の場合は裁判の結果、強制執行による明け渡しが行われますので、土地は必ず地主様に戻ります。もちろん全ての手続きは当社が代行致しています。
尚、定期借地権においては、借り手は地主様に対して立退き料を一切請求できません。
又、借り手が建物取り壊し費用を負担できない場合も弊社が責任をもって原状回復させて頂きます。

Q. 更地活用のデメリットは?

A. 大きなデメリットというのはありませんが、あえて言わせていただくと、アパート・マンションなどの土地活用に比べて表面的な手取り額が低く見えることがあります。

土地・地域について

Q. 貸した土地はどのような用途に使用されますか?

A. その土地の地形、周囲の環境などを考慮しどのように活用するかご提案します。
例えば、交通量が多いところでは郊外型レストランやガソリンスタンド、トランクルーム用地として、住宅地に近いところでは比較的騒音の発生しない車両置き場や資材置き場用地として、ほかコインパーキング、スポーツ施設、クリニック、バイク駐車場用地などさまざまな用途がございます。あくまでも地主様のご理解いただいた上でテナントを決定します。

Q. 現在農地なのですが、問題ありませんか?

A. 現在農地でも特別に指定された地域でない限り、農地からの転用が可能です。(農地からの転用手続きに数ヶ月の期間がかかります)
また、農地転用の手続きも弊社が責任を持って代行させて頂きます。転用が出来るかどうかわからない場合は当社にご相談下さい。

Q. 変形地・狭小地なのですが、活用できますか?

A. 当社は変形地や狭小地、空き駐車場の一角でもできるトランクルーム事業や、バイク駐車場事業を展開しておりますので、ご安心下さい。斜めに切れてしまっている土地や、入り口が狭い土地でも検討させて頂きます。

Q. 市街化調整区域の土地ですが、問題ありませんか?

A. 問題ありません。
建物を建てない、運送会社の車輌置場や、建築会社の資材置場などのニーズも多いのが現状です。
又、市街化調整区域ですと、賃貸住宅の建設などは制限されますが、クリニックや老人介護施設などは建設可能な場合があります。

その他

Q. クレームが直接オーナーにくる場合はありませんか?

A. お借りした土地には弊社の看板・連絡先等の明記を行いますので、基本的にオーナー様へクレームが届くことはありません。しかし、もし万一オーナー様へクレームが行った際でも弊社の方で対応させていただくと共に、今後の連絡も弊社へ行っていただく主旨をご説明させて頂きます。

Q. アパート経営の方が利益がでるのではありませんか?

A. 単純な賃料という面だけで言えば、アパート経営の方が高いと言えます。
しかしアパート建築には莫大な資金が必要になり、銀行からの借入が必要となってきます。
銀行への返済まで考えたらどちらが有利でしょうか?
また、空き室のリスクや修繕費なども発生するためオーナー様へ多大なリスクが伴います。
銀行への返済がようやく終わったころには建物の大規模修繕や最悪建て替えなども予想されます。
弊社ではオーナー様へのハイリスクな提案は極力避けたいので、更地での活用をご提案させていただいております。

Q. 維持費等は必要ですか?

A. 弊社がお借りした土地は、除草なども弊社が行いますので、オーナー様へご請求する事は一切ございません。

Q. 契約の途中での地代の見直しは出来ますか?

A. 契約途中でも社会の経済状態や固定資産税が上がったなどによって、話し合いの上、改訂できます。

詳細はこちら 横浜貸地センター
土地活用事業